宅配委託業者は実態は雇用契約と労基署が是正勧告
ネット通販「アマゾン」の荷物の宅配を運送会社から業務委託された個人事業主のドライバー
について、運送会社から指揮命令を受けており、事実上の雇用関係にあるとして労働基準監督
署が運送会社に労働基準法違反で是正勧告した。
是正勧告を受けたのは東証プライム上場「丸和運輸機関」(埼玉県吉川市)。同社が宅配業務
を委託する個人ドライバーの一部について、同社の労働者にあたると認定した上で、労基法で
定められた労使協定を結ばずに法定労働時間の8時間を超えて働かせたなどどしている。
業務委託では、業務の進め方は個人事業主の裁量に任される。企業が指揮命令すれば雇用関係
にあるとみなされ、企業は労働条件を書面などで明示することが必要になります。
宅配業者に限らず、業務委託か雇用関係なのかは税務調査でも問題になることがあります。
業務委託なら裁量権を持たせることが必要になると思います。