国税庁「副業300万円以下は雑所得」を見直しを発表
「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に
1月に7,059件の意見が寄せられ、大幅に修正されることになった。
国税庁が8月に出した元の通達案は「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は事業所得
ではなく雑所得にする」というものでした。
これは事業所得が赤字の場合、給与所得と損益通算ができ、源泉所得税の還付が受けることが
できますが、
これが雑所得になると損益通算ができないのでから、源泉所得税の還付を受けることができな
くなります。
結果として、次のとおり改正され、令和4年分の所得税から適用されます
・社会通念上、事業と言える程度の規模で行っている→年間売上に関わらず事業所得
・取引を記録した帳簿書類の保存がある場合→年間売上が300万円以下でも概ね事業所得
・取引を記録した帳簿書類の保存がない場合→年間売上が300万円以下なら雑所得
これからは年間売上に関わらず、帳簿書類の作成と保存が大切になります。